2007-03-07 第166回国会 参議院 予算委員会 第5号
○浅尾慶一郎君 という形で時効になってしまうということなんでその救済が無理だということなんですが、実は戦傷病者戦没者遺族援護法、いわゆる遺族援護法ですね、遺族援護法に基づく遺族年金については、厚生労働省の局長通達でもって、時効になってもこれは適用しないんだという通達を出されています。これはどういう法律に基づいてやっておられるんでしょうか。
○浅尾慶一郎君 という形で時効になってしまうということなんでその救済が無理だということなんですが、実は戦傷病者戦没者遺族援護法、いわゆる遺族援護法ですね、遺族援護法に基づく遺族年金については、厚生労働省の局長通達でもって、時効になってもこれは適用しないんだという通達を出されています。これはどういう法律に基づいてやっておられるんでしょうか。
もっと前の戦傷病者戦没者遺族援護法でも入っている。それとどこが違うのかと。恩給法だけが違うというのが分からないというふうに思います。 最後、時間が参りましたので、最後に大臣、これを改正するというか、検討するというか、そういうあれはございませんか。
この戦傷病者戦没者遺族援護法でございますが、この問題は、先ほどから審議官が御答弁を申し上げておるわけでございますけれども、基本的に、これが発足した当時から、この適用範囲でございますが、まず恩給法に準拠しておる、このことであります。それから二番目といたしましては、朝鮮半島やあるいは台湾などいわゆる分離独立地域においてはもう既に外交的な解決にゆだねられておるわけでございます。
戦没者の方々、軍人の方々の恩給、年金はとまってしまっておったわけでございますが、そういった点から、国会などの御決議もありまして、戦没者、一命をお国のためにささげたそういった方々の援護措置をできるだけ早くしろというような御決議もありまして、昭和二十七年に戦没者遺族援護法ができたわけでございます。
抑留中の死亡者の遺族については、軍人等の恩給公務員については扶助料、一般民間人についての遺族については戦病者と戦没者遺族援護法によって、旧軍人に準じて弔慰金、遺族年金が支払いをされておりますけれども、生存者については加算だけでございますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。
第一は、戦傷病者戦没者遺族援護法の一部改正であります。 改正の第一点は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。 改正の第二点は、準軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額を軍人軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額と同額に引き上げることといたしております。
○山本(政)委員 戦傷病者戦没者遺族援護法に関連をして、阿波丸の事件についてお伺いをいたしたいと思うのです。 この件につきましては、私が昭和四十一年にたしか質問をしたと思いますが、もう一ぺん繰り返して質問してみたいと思うのです。 御承知だと思いますけれども、阿波丸というのは、昭和二十年の四月一日に台湾海峡でアメリカの潜水艦によって撃沈をされた。
しかしながら、戦傷病者戦没者遺族援護法等では、防空法関係は全部これは除外をいたしました。これは資料がない。あるいは終戦直後のそういうふうな事情等で資料を焼いたとか、あるいは占領中であったとかいうことでありました。しかし法律上は、あるいは実態上もこれを差別することはいけない。国民義勇隊は準軍属といたしまして援護法の適用を受けておるわけですから、いけない。
これもいままでほっておいたわけですが、今回、戦傷病者戦没者遺族援護法に掲上されて準軍属になった、こういうことであります。 そこで、防空法関係の犠牲者の中には、七項目も八項目もあるわけです。ずらっと並んでいるわけですが、防空監視員については、来年度の予算で準軍属として法律改正を提案されることになりました。
○実本政府委員 厚生省といたしましては、旧防空法の防空従事者、防空監視隊員につきまして、その業務の実施中に死亡された方の御遺族、あるいは業務実施中に障害を受けられた方々に対しまして、これを戦傷病者戦没者遺族援護法の中の準軍属として処遇するというふうに、四十四年度の今回の法律改正で提案いたしておるところでございます。
内閣提出の戦傷病者戦没者遺族援護法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。後藤俊男君。
○河野(正)委員 いま大臣からお答えを願ったわけですが、私どもも、この戦傷病者あるいは戦没者遺族援護法、あるいはまた、戦傷病者の妻に対する特別給付金の法案というものが、前進した前向きの法案であるということについて否定するものではございません。
すなわち、戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金を受けた遺族には、同一の戦没者について年金給付を受けている者がいない限り、この法律により三万円の特別弔慰金を支給することとし、該当遺族がいない場合は、戦没者の子に限って転給することとしておりましたが、今般この転給の範囲を拡大し、遺族以外の者に嫁し、または遺族以外の者の養子となっている等の場合を除き、兄弟姉妹までの遺族に転給できるようにいたしました。
委員会においては、以上の三法案について一括審議に入り、神田厚生大臣及び政府委員に対し、戦傷病者相談員の業務、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の性格、戦傷病者戦没者遺族援護法の理念、遺族年金と遺族給与金の不均衡の是正、未帰還者調査の現状とその促進策等の諸問題について、熱心なる質疑応答が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
事務的な問題がたくさんころがっておりますから、大臣適当に政治的な御発言を願うことにしますが、今度のこの戦傷病者戦没者遺族援護法の中に、私がしばしば指摘さしていただいた未処遇の問題がこのたびは採用されていない。なお残された戸籍関係の人々等を含む未処遇者の問題をどういうお考えで今回提案の中にお入れにならなかったのか、御答弁を願いたいのです。
そこで、この戦傷病者戦没者遺族援護法の改善をはかる際におきましては、やはりそういう点について私どもは真剣に考えてみなければならぬというふうに考えます。 そこで私は、二、三の問題を取り上げて御所信を承ってまいりたいと考えますが、その一つは、邦人の引き揚げ問題についてでございます。
この少ないのをもっとふやしていただかないと、現在の生計指数から考えてみても、非常にわれわれが利用する価値が僅少だという問題、反面、戦傷病者戦没者遺族援護法の中の戦傷者に対しては完全国庫保障であり、現在の立場から考えてみますと、同じ身障者でありながら、それらの人々に対しては全部が無償でもって提供されているにかかわらず、戦後生まれた身障法、また、戦傷病者戦没者遺族援護法というものは同じ状態で扱われて、平等
同時に、いま一つ残された問題の例を申しますと、元南満鉄道株式会社職員で特殊の業務に従事して、それに起因して死亡し、または負傷したる者に対して、軍属として戦病者戦没者遺族援護法の適用を受けるようにすべきではないか。
御承知のように、現在戦傷病者戦没者遺族援護法に基づまして、かつて軍人軍属等で公務上の傷病あるいは死傷されましたこれらの方々に対しましては、御案内の通り、遺族年金あるいは障害年金等を支給いたしております。ところで、この御申請の手続といたしましては、御本人が市町村、都道府県を経由されまして、裁定庁でございます厚生省に御申達に相なるわけでございます。
○田邊政府委員 実は戦没者遺族援護法を制定いたします際に戦傷病者に対し更生医療という新しい道が開かれたのは御存じの通りであります。これはたとえば戦争に行ってからだにたまが入った、あるいは手がこうなった。ところがちょっとした手術を講ずることによってたまを抜き出し、手がこうなるという場合がある。そういう該当の患者が相当あったわけであります。
これはそちらの方の戦没者遺族援護法の系統で処置をしていくべきだろうと考えております。